自己破産するとできないこと

自己破産をした場合、何ができなくなってしまうのでしょうか。よく引っ越しができなくなるとか、選挙権がなくなるなどと言われますが、そのような心配はまずありません。

 

ただしやはり借りていたお金を返済しなかったため、できないことやできなくなることというのはあります。

 

新規借り入れ(約5〜10年間)

『信用情報機関』に情報が登録されるため、審査が通らなくなり、新しくローンを組むことができなくなります

 

クレジットカード利用(約5〜10年間)

利用の有無にかかわらず現在持っているクレジットカードは使用不可に。携帯代・公共料金・家賃の支払いなどの用途でも同様

 

一部職業の仕事(復権まで)

自己破産を申し立てると、弁護士・税理士などの士業や保険勧誘員、警備員など一部職業には復権するまで就けない制限があります
(自己破産の開始決定〜免責決定までの約3〜4ヶ月間)

 

持ち家・車の維持

不動産や車は、よほど資産価値が低くない限りは処分されます。そのため自己破産前の家や車の維持は困難です

 

再度の自己破産(原則7年)

一度自己破産をすると、当分の間は再度の免責を受けることができません。また2回目以降は裁判官の心象も悪くなります

 

 

自己破産してもできること

無論できないことばかりだと悲観することはありません。もちろん自己破産をしてもできることも沢山あります。

 

  • 携帯電話の利用
  • 家族のクレジットカード利用
  • 選挙
  • 結婚
  • 車の購入
  • 引っ越し
  • 海外旅行

 

クレジットカードやローンは利用できなくなりますが、現金払いなら携帯や車の購入も可能です。引っ越しや海外旅行は、自己破産手続き中は許可が必要ですが、手続き終了後は自由にできます。

 

自己破産というと、人生が終わったように感じる人もいるかもしれません。しかしできないこと、できなくなることばかりではなく、できることもあるので、特に心配する必要はないのです。また10年経ってしまえば、元通りローンやカードの申し込みも可能になります。

 

ただし自己破産の対象になった会社のカードは、審査に通るのが難しくなります。利用履歴のない会社の方が再スタートを切りやすいでしょう。