離婚で財産分与、借金はどう扱う?

財産分与とは離婚をするとき家財・貯金などの『財産』を分け合うことを指しますが、実は借金も『負の財産』として財産分与に含まれます。

 

なお、夫婦生活が続いているときにできた借金がすべて、分与の対象になるわけではありません。あくまでも夫婦関係を継続するために必要なときだけで、夫あるいは妻が個人的な理由でかりたときには対象外になります。

 

債務額よりも家財や貯金といった正の財産の額が上回っていれば、差し引きをして残った財産を分けます。では債務超過で残債があるときにはどうするのかというと、法的には財産分与の対象がなくなったと見なされてしまいます。少々複雑ですが、家庭裁判所ではそのような方針をとっているので、仕方がありません。

 

ただ、夫婦の間で残債の分与を合意していたり、財産分与に不公平な点があるときには、家庭裁判所でも調停や協議にて残債の分与を認めます。

 

 

財産分与の対象になる借金・ならない借金

離婚をして財産分与をする中で借金が対象として含まれるのかというと、借りた状況によって変わってきます。

 

  • 夫婦生活のための借金は…
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    家や車など、夫婦生活に必要なものを買うためにローンを組んだなら財産分与の対象となる可能性が高いです。

     

    ここで注意をしなければいけないのが、返済者を勝手に変えることはできません。というのも、契約を結ぶときには、誰が返済をしていくのかを決めているからです。なので貸主に無断で夫が返済していたローンを、離婚後は妻が返済するといった変更をすることはしてはいけません。スムーズに話を進めたいならば、離婚を決めたときに貸主との話し合いの時間を設けましょう。

     

  • 個人的な借金は…
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    ギャンブル・趣味の買い物・配偶者に内緒で借りたお金であれば、それは夫婦にとって必要だったわけではありません。財産分与の対象にならない可能性が高く、借りた人間が責任を持って返済をします。また婚前に借りていたときも、夫婦のためではありませんから分与の対象外になります。