借金も相続対象!放棄できる

親族が亡くなったとき財産を相続することはありますが、借金を引き継ぐのは嫌なものではないでしょうか。実は借金は『相続放棄』を行えば引き継がなくてもよくなります。

 

相続放棄とは
資産や負債関係なく、相続の権利を放棄できる制度のこと

 

そのため資産と負債を見比べた時に明らかに負債が多かったり、相続問題に巻き込まれたくない場合は相続放棄をすることができます。

 

もし、遺産の中に借金があることに気付かずにそのまま相続してしまうと、

  • 借金の支払督促が来る
  • 債権者から裁判を起こされる
  • 強制執行(差し押さえ)される

というケースも考えられます。

 

この差し押さえられる対象は相続した遺産だけでなく、相続人(あなた)自身の資産も含まれるので注意しましょう。

 

 

相続放棄の注意点

相続放棄の期限は3ヶ月

 

相続放棄の申告をする人は、その事案が発生したことを知ってから3ヶ月以内に、相続するかどうかを決めなければなりません。3ヶ月以内に何もしなかった場合は、単純承認になってしまいます。単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐという処理です。

 

なおこの期間が過ぎてしまったとしても、絶対に他のものに変えられないというわけではありません。3ヶ月を過ぎた場合であっても家庭裁判所に申し立てて、裁判所が期間延長を認めれば単純承認以外のものを選ぶことができます。

 

プラスの財産を引き継げなくなる

 

相続放棄は、借金だけでなくすべての財産が対象となります。そのため借金が100万円あったのを知って相続放棄をしても、実は資産が200万円あった…という場合は損をすることになってしまいます。

 

資産を失う

 

相続放棄をすると、先祖代々守ってきた土地なども引き継げなくなってしまいます。ちなみに家族や親族などすべての人が引き継がなかった場合、亡くなった人の借金は消滅します。プラスの財産がある場合は国のものになります。

 

このように
相続放棄にはメリット・デメリットがあります。相続の話が出た時は、必ず遺産の中に借金が含まれていないか確認することが大切です。