借金の時効は何年?
借金は最終支払いから5年間(または10年間)以上経過で時効となります。
ただ時効は勝手に成立するわけではなく、適用条件をクリアしたうえで『消滅時効の援用』手続きが必要です。
適用条件
- 訴訟や支払督促を受けていないこと
- 差し押さえ・仮差押・仮処分を受けていないこと
- 債務を承認していないこと
時効までの間、これらをクリアしていれば時効援用の手続きに進むことができます。
時効は『中断』することがある
時効の中断とは、この積み重ねた時効の進行が終了すること。中断といってもただ単に『停止』ではなくゼロに戻ります。
例えば
時効期間が4年8ヶ月過ぎていたとしても、そこで『時効の中断』となってしまったら、残り4ヶ月ではなく0日目からにリセット。振り出しに戻り、また5年経過まで時効期間を積み重ねなければいけません。
時効が中断するのはどんな場合?
裁判上の『請求』
貸主から、裁判所を介して『訴訟』や『支払督促』の手続きをされると時効が中断します。また、裁判外の催告を受けると時効の成立が6ヶ月延長します。
差し押さえ・仮差し押さえ又は仮処分
借金の滞納などにより、貸主から給料・口座・財産などを差し押さえられると、時効が中断します。
債務の承認
借金を少額でも返した・返済を待ってもらった・借金を認める念書を交わしたなど、債務があることを認めた時点で時効が中断します。
借金を認めると時効は成立しない
借金があることを認め、返済の意思があると判断された場合は時効になりません。
つまり消滅時効までの期間中に
- 借金を少額でも返済した
- 借金の返済を待ってもらった
- 借金を認める念書を交わした
などは『債務を承認した』ことになります。この時点で時効期間はリセット、振り出しに戻るため時効の援用はできません。
「とりあえず1万円だけ返済…」
「来月には払いますから…」
と言うだけで債務の存在を認めていることになり、その都度、消滅時効までの期間はリセットされているのです。
時効成立は簡単ではない
また借金の滞納を続けていると、時系列で
- 催促の電話や督促状が来る
- 『信用情報機関』に名前が載る
- 債務不履行で裁判に発展する
- 担保の資産が差し押さえられる
のように発展していきます。相手は借金回収のプロ、時効まで逃げ切ろうとお考えであれば、かなり難しい物であるということは強くお伝えしておきます。