自己破産の費用について
自己破産を弁護士に依頼する場合の費用は
- 着手金…20万円〜40万円
- 成功報酬…20万円〜40万円
が相場とされています。ただし法律事務所ごとに金額には違いがあるので、依頼前に確認してください。
着手金は
弁護士に仕事を依頼したときに必要になり、基本的に委任契約の締結後に支払います。このお金は途中で契約を解除しても戻ってこないので注意しましょう。
成功報酬は
結果の程度に応じて支払われます。依頼内容によって成功報酬の額が異なりますが、自己破産の場合は20万円から40万円が相場とされています。具体的な額が事務所によって違うので、相談する際に問い合わせてみるとよいでしょう。
自己破産の種類によっても費用が違う
自己破産には種類があり、
- 同時廃止
- 少額管財
- 管財
という3種類の手続きで費用にも違いがあります。
同時廃止事件は収入印紙代などを含めて14500円から46500円程度で済みます。少額管財事件は収入印紙代などに加えて20万円の予納金と1万円ほどの官報広告費が必要です。管財事件は収入印紙代などの他に最低50万円以上の予防金が必要になります。
費用が払えない時はどうする?
自己破産の費用を支払うのが困難な場合には、コストパフォーマンスの優れた法律事務所を選ぶとよいでしょう。
まず無料相談を行っている事務所で実際に必要となるコストについて相談してください。事務所によっては
- 初期コストが無料となる場合
- 分割払い・後払いが可能な場合
もあります。法律事務所ごとに支払い関係のシステムが異なるので、相談する際には最初に確認しましょう。
分割払いが可能な場合でも、着手金を全額納付してから手続きに入るケースが多く見られます。一般的に申し立ての準備には1か月から2か月ほどかかります。法律事務所によっては手続きと同時進行で分割納付が認められるケースも存在します。
どうしても難しい場合は
支払い能力に問題がある場合には、法テラスの民事法律扶助制度を活用するのもおすすめの方法です。一定の要件を満たしていれば、弁護士に支払う料金を立て替えてもらうことができます。
法テラスの立替金は借金を整理した後でも返済が必要ですが、無利息なので大きな負担にはなりません。また法テラスは同一事案につき3回まで無料相談を行っており、専門家の報酬も一定なので積極的に活用するとよいでしょう。